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年金制度が変わる(2022年4月~)

国は、シニア世代に、「70歳まで働いてもらいたい」と思っています。

今は、実際に65歳までは、7割が働き、70歳まででも、3割が働いています。

元気ならもっと働いてもらわないと、国の年金だけでは、厳しいことになるからです。

改正高齢者雇用安定法を成立させ、企業に70歳まで働けるように求めています。

定年の廃止や延長、定年後の再雇用、フリーランスや企業、業務委託など広く考えています。

年金制度、何が変わるのか?

老後のライフプランは、何となく過ごしているだけでは、実現はしない。

年金制度が、2022年4月以降変わります。

どんなことが変わるのか?

1.年金をもらい始める年齢を遅らせられる。

2.ある程度の収入のある方の在職老齢年金の見直し

3.厚生年金に加入しやすくする。

この3つです。

以下に、わかりやすく書いていきます。

年金を、もらい始める時期を遅らすことができる。

現在は、65歳からの支給が標準です。

しかし、自分が選択することによって、この時期を遅らせることが可能です。

最長、70歳まで遅らせることができました。

しかし、この改正によって、上限の年齢75歳まで引き上げます。

今現在は、年金の受取時期を遅らせると、1月あたり、0.7%増やすことが出来ます。

遅らせることで、年金額は増えますが、亡くなるまでの期間が短くなるので、総受取額で言うと、その期間に応じて微妙になります。

また、比較的まだ若い時に受け取っておけば、使い勝手もいろいろです。

しかし、遅らせたことで、金額は増えても、使い道が減っていくことも事実です。

在職老齢年金の見直し(働いている時の年金)

在職老齢年金とは、働いている時の年金のことです。

働いているのであれば、収入があります。

収入があるのなら、年金は少なくても良いのでは?ということで、減額されています。

「月収」と「年金月額」を足して、ある金額以上になると、年金が減らされる制度です。

この金額以上になると、超過額の2分の1が、年金の支給停止になります。

また、65歳未満と65歳以上では、この基準金額が変わります。

具体的に言えば、現在は65歳未満が28万円。65歳以上が47万円です。

65歳以上の方が、同じ収入でも、年金がカットされる金額が高い(カットされにくい)です。

例えば、65歳以上の場合、

年金額が10万円の場合。

月収が30万円なら、年金は全額10万円支給。40万円なら、8.5万円。57万円超なら、ゼロ。

年金額が20万円の場合。

月収が30万円なら、年金額は18.5万円に減額。40万円なら13.5万円に減額。

これまでは、65歳未満が28万円だったが、今後65歳以上と同じ47万円になります。

結果として、働いていても年金が減りにくくなるので、働くことを制限しなくなります

今までは、年金が減らされるのであれば、その分を調整して働く方もいました。

65歳未満の場合、働いている人数は、7割ほどなので、その方に影響します。

 

厚生年金に加入しやすくする

より多くの働く人が厚生年金に入ってもらい、将来年金を受け取ってほしいということです。

少子高齢化時代に、年金に入らず、年金を払わない人が多いと、年金制度も安定しません。

また、年金を払うことが、将来の自分の年金を増やすことにもつながります。

一方、年金加入者が増えることは、雇用している企業が半分払っているので、企業としては大きな負担になるので、雇用を減らしたくなるというデメリットもあります。

2016年に、週20時間以上の短時間労働者(パートなど)でも、従業員501人以上の企業は、年収106万円以上あるならば、厚生年金に入れるようになっています。

フルタイムは無理でも、短時間なら働けるという高齢者向きでもあります。

今後22年10月からは、人数制限を101人以上、24年10月に51人以上に緩めていきます。

改革による年金増の効果はどのくらい?

上記の3つの改革は、年金制度を維持すること、広く年金を受け取れること、年金額を増やせること、多くの人が70歳まで働けることと言う意味では、たしかに改革です。

しかし、実際に受け取れる年金額から言えば、大した効果はありません

もし、月20万円の賃金で、5年間加入すれば、年金額として増えるのは、年6万6000円程

ないよりは良いが、増えたと言う実感は、ほとんどないでしょう。

もちろん、70歳まで働けることによる、収入面の増加は大きいでしょう。

しかし、70歳まで働く、働き口があるか、適性があるか、能力があるかが大きな問題です。

やはり、自助努力が必要ですし、今ある資金をどう増やすかが大きな問題です。

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