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確定拠出年金の活用:社長、役員の老後資金相談

自分や家族、役員のための年金作り。
良い社員に来てもらうための年金制度。

社長や役員と言っても、いずれは事業を譲り引退し、個人に戻る訳です。個人になった場合に、老後資金を作っておかねばなりません。

中小企業の場合、確定拠出年金(DC)を導入することが、近道になります。

選択型と言われる確定拠出年金を、会社で導入するのです。

社長が1人だけの零細企業でも、導入できます

零細企業の社長だけ、社長と役員の奥さんだけ、社長と役員だけ、社員も含めて全員の加入・・どのパターンも可能です。

最近は、社員も集まりにくい時代で人材確保が必要です。

良い人財を取りたいのであれば、福利厚生制度がきちんとなければ、長く勤められる魅力ある企業には、なりません。

確定拠出年金を会社で導入する3大メリットとは?

  1. 社長や奥さんの老後資金を、有利(税金上、運用上)に作ることができる。
  2. 社員の老後資金をも、有利(税金上、運用上)に作ることができる。
  3. 社員の福利厚生制度として、優秀な社員を確保する方法にもなる。

世の中には、10年以上の運用で、元本割れの可能性が、ほぼないだけでなく、相当増えるという方法があります。
これが、「老後資金作り」には、最適です。

確定拠出年金とは??

確定拠出年金とは、公的年金の上乗せの制度です。加入者が毎月決まった金額を積み立てて、60歳以降の生活資金を作る仕組みです。

この制度を使うと、税制優遇という国のサポートが受けられます。

税金を安くしながら、将来の自分の年金を作っていくわけです。(積立運用)

確定拠出年金は、「使わなければ損」というものです。

「確定拠出年金」は、「節税保険」のように、国が「税金逃れ」だと苦々しく思って目をつけていて、やめさせようとしているものではありません。

国が率先して、やって欲しいと税金を安くしているのですから、正々堂々としたものです。よって、この制度は、拡大することはあっても、縮小することはありません。

確定拠出年金は、「企業型」と「個人型」があります。

企業型は、社員の給与の上乗せとして、労使で合意した金額を企業が拠出します。

企業が確定拠出年金を導入していない場合、社員は独自で拠出するという個人型に入れます。

自営業者も、独自で確定拠出年金に入れます。

少子高齢化が進むので、公的年金は減っていきます。自分で年金を積立運用して作らないといけないのは、当然な話で、やらないと自分の年金が足りなくなるということです。

国の年金は、皆のもの、確定拠出年金は、その人「個人のもの」です。

自分で責任をもって拠出し、きっちり運用していないと、結果は全部自分に降りかかります。

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確定拠出年金のメリット

企業が独自に作っている年金や退職金は、企業の状況が変わると、減ったり、もらえなくなる可能性があります。(会社の寿命は短かくなっているので、今大企業であっても、10年後どうなっているかわかりません。保証されていません。中小企業であれば、もちろんです。)

確定拠出年金は、「個人口座」で管理されるので、企業の状況によって何も変わりません。

今後、会社が変わっても、年金を転職先に持ち運べるので、継続して行えます。

税制優遇もあるので、自分で金融商品を買うよりも、それ以前にこれを活用するべきです。

積立と運用次第で結果が変わるので、あなた任せではなく、自分で関わらないといけません。

やり方次第で、同じ職場内でも、年金が数倍変わるということもあり得ます。

確定拠出年金のデメリット

一番のデメリットは、60歳まで引き出すことができないということです。

(年金を作っているのですから、容易に引き出せては、後が困りますので、実はメリットでもあります)

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「選択制」確定拠出年金とは?

企業型の確定拠出年金は、基本全社員を対象にしています。

一方、選択制確定拠出年金は、社員の選択によって、利用するかどうか選べます。

社員が自己拠出をすると、「既存の給与額」がその分だけ減少します。

そのため、社員と企業の負担する社会保険料が減ると言う効果があります。

企業型の場合は、拠出用の資金の準備が必要ですが、選択制の場合、給与全体は変わらないので、企業負担は増えません。そのため企業にとっては、導入が容易です。

通常の企業型は、企業の規模が必要ですが、選択制の場合、企業規模は関係ありません。

社長一人でも加入することができるところが、特徴です。

社長でも加入できる選択制確定拠出年金

60歳未満で厚生年金の被保険者であれば、社長、役員を含め誰でも加入が可能です。

特に収入が多い方にとって、節税効果が非常に大きいです。

全社員に加入の選択肢を与え、拠出額も本人に任せられる自由度があります。

退職間近の人は、加入期間が短ければ、あまりメリットを感じられないと思います。

そのあたりも選択制であれば、自由なので、それぞれの事情を考えて、機動的に使えます。

実際、社長だけ、社長と役員だけが加入している会社もあります。

選択制確定拠出年金を企業が導入した時のメリット

選択制の確定拠出年金は、新しい資金を用意する必要がありません

よって、企業の負担感なく、有利な制度を社員のために導入することが可能です。

これが、福利厚生制度としてうたえるので、社員の採用や定着にも有利です。

また、社員の拠出は、社会保険料の削減につながるので、会社としても大きなメリットになります。

確定拠出年金:社員(加入者)のメリットは?

選択型の確定拠出年金は、給与天引きで、将来の積み立てをします。

その結果、社会保険料の削減になります。また、毎月の拠出額は、全額所得控除のため、社会保険料と税金を節約しながら、将来の老後資金を作ることができます。

さらに、運用中は利益に対する税金が免除になります。

また、受取時には、退職所得控除や公的年金等控除の対象になるので、加入者のメリットは、非常に大きいです。

確定拠出年金:社員(加入者)のデメリットは?

選択制の場合、加入者が自分で拠出するので、給与分が減額され、社会保険料が減額されます。(社会保険料は、税金より負担が多いケースが多いので、大きなメリット)

ただし、給付上のデメリットもあります。

健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付金、厚生年金の受給額は、等級に連動しているので、社員も良く理解しておく必要があります。

ただ、総合的に見れば、デメリットを超えるメリットがあると言えるでしょう。

確定拠出年金:役員が加入する場合の注意点

健康保険及び介護保険の等級は、報酬月額117万5千円以上を47等級とし、それ以上はありません。また、厚生年金保険は、報酬月額60万5000円以上を30等級とし、それ以上はありません。給与額が高い役員などが加入する場合、等級変更にならなければ、社会保険料の削減にはならずに、節税だけができることになります。

さらに自己拠出で給与額が変更されるので、決算で届出をする必要があります。

よって役員は、年度の途中でいつでも加入が出来るわけではありません。

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  • 行政書士
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